改正前・改正後の比較
【説明義務制度】(新たに創設)
・300㎡未満の小規模住宅・建築物の設計に際して、建築士から建築主に対して、以下の内容について書面で説明を行うことが義務づけられます。
1 省エネ基準への適否
2(省エネ基準に適合しない場合)省エネ性能確保のための措置
・300㎡未満の共同住宅や小規模店舗等も対象となります。
・建築主に交付する説明書面は、建築士事務所の保存図書に追加されます。
【住宅トップランナー制度】
改正内容:現状の建売戸建住宅に加え、注文戸建住宅や賃貸アパートに対象を拡大
・以下の住宅事業者を対象に、住宅トップランナー基準への適合を誘導します。
注文戸建て住宅
建売戸建て住宅
その他の措置
・性能向上計画認定制度(容積率特例制度)の対象に、複数の住宅・建築物の連携による取り組みを追加。
・地域の自然的条件等の特殊性を踏まえて、地方公共団体が独自に省エネ基準を強化できる仕組みを導入。
様式など書式 /ダウンロード
適合性判定に用いる様式
届出に用いる様式
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/shoenehou.html